〈写真:イメージ画像〉
ベトナム国家銀行は、外国信用機関がベトナム国内の銀行に開設した外貨口座やドン建て口座を利用し、顧客向けの国際決済・送金を行えるようにする新規定を公布した。
新規定は通達39/2026/TT-NHNNに盛り込まれ、9月19日に施行される。
非居住者である外国信用機関は、口座を開設する銀行との書面による合意に基づき、顧客のための国際決済や送金に外貨口座とドン建て口座を利用できる。
また、2014年の通達16/2014/TT-NHNNの第5条と第7条に定められた入出金取引も行うことが可能となる。
口座の利用方法などは両者の書面による合意で定めるが、ベトナムの関連法令を順守する必要がある。
口座を提供する金融機関には、顧客への規定の案内や取引に必要な書類・証憑の確認と保管に加え、外国信用機関の口座を通じて提供する決済・送金サービスについて責任を負うことが求められる。
対象となる取引では、非現金決済や外国為替管理に関する規定のほか、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散への資金供与を防止するための法令も順守しなければならない。
顧客や関係する組織・個人についても、外国為替取引の際に必要書類を提示し、その真正性について法的責任を負うことが定められている。



































