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ベトナム政府は、国内に入国または合法的に滞在する外国人の電子IDアカウント登録を簡素化する政令320/2026号を公布し、9月28日から施行する。
新規則では、外国人は合法的にベトナムへ入国または滞在していれば、希望に応じて電子IDアカウントを登録でき、現行制度のように一時滞在許可証や永住許可証の保有を必須としない。
また、外国人向け電子IDアカウントについて、これまでのレベル1とレベル2の区分を廃止し、登録や利用の手続きを簡素化する。
登録を希望する外国人は、省・市レベルの出入国管理機関を訪れ、パスポートまたは国際渡航文書を提示して手続きを行うことができる。
14歳未満の外国人や後見・代理の対象となる人については、規定に基づき代理人または後見人が手続きに関与する。
アカウント発行結果は、国家電子身分証明アプリ、本人名義の携帯電話番号、または電子メールを通じて通知される。
生体認証を伴う申請の処理期間も短縮され、顔写真や指紋情報がすでに登録されている場合は2営業日以内、未登録の場合は5営業日以内となる。
新政令では、電子身分証明・認証システムにおける情報や書類の更新、共有、利用に関する規定も拡充する。
国家電子身分証明アプリ「VNeID」には、一般旅券、査証、査証免除証明書、外国人の永住許可証、一時滞在許可証などの出入国関連書類を統合・更新できるようになる。
公安当局は、新規則により外国人の行政手続きやオンライン公共サービス、電子取引の利用が容易になるほか、出入国管理の効率化や行政のデジタル化にもつながるとしている。








































