〈写真:イメージ画像〉
フンイエン省公安は9月9日、VIPルームで十分な衣服を着けずにわいせつなダンスをする男女が確認されたカラオケ店について、経営者や関係者に行政処分を科したと発表した。
公安当局は同省ソンナム街区にあるカラオケ店を立ち入り検査し、VIP6号室で複数の男女が十分な衣服を着けずに踊り、わいせつな行為をしている状況を確認した。
当局は現場で記録を作成し、店の経営者や関係者の責任について調査を進めた。
その結果、1988年生まれの経営者A.M.Đ.氏に対し、規定に沿った営業活動の管理簿を作成していなかったことや、管理責任を怠り店内でわいせつな活動を発生させたことを理由に2900万ドン(約17万円)の罰金を科した。
さらに、同店に交付されていた治安・秩序に関する営業条件適格証明書の使用権を4カ月15日間停止した。
1995年生まれの管理スタッフĐ.H.T.氏には、従業員にわいせつなダンスをさせたとして4500万ドン(約27万円)の罰金を科した。
わいせつなダンスを行った4人についても、それぞれ40万ドン(約2400円)の罰金処分とした。
フンイエン省公安によると、8月1日〜9月1日に管轄部署が営業規則の順守状況を確認するため46施設を直接検査し、違反が確認された施設について処分手続きを行った。
公安当局は、売買春やわいせつ行為、店舗側の管理責任の不履行はいずれも法令違反に当たるとして、事業者に顧客や従業員、施設内で行われる活動の適切な管理を求めている。




































