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ベトナム国会は8月24日、海外就労契約に基づくベトナム人労働者法の一部改正法を可決した。2027年3月1日に施行される。
改正法では、専門知識や技術を持つ人材の海外就労を優先的に支援し、所得向上に加え、職業技能や外国語の習得、先進技術や現代的な管理手法の習得を後押しする。
帰国後は国内の雇用市場とのマッチング支援も受けられる。
政府は、海外で培った技能や経験、技術知識を国内の人材育成や経済発展に生かすことを狙いとしている。
一方で、この優遇策は未熟練労働者や未訓練者の海外就労を制限するものではなく、重点分野や派遣先は経済発展や外交戦略、人材需要を踏まえて選定するとしている。
また、ベトナムと受け入れ国の間で社会保険や二重課税を回避する協定が締結されている場合、労働者は両国で重複して社会保険料や所得税を負担する必要がない。
改正法は労働者保護も強化した。
派遣企業は採用決定から出国までの待機期間を最長180日とすることを書面で約束し、期限内に出国できなかった場合は、不可抗力などを除き、契約に基づく補償に加え、サービス料や受領済みの費用を返還しなければならない。
また、職業訓練や語学研修の費用は、受け入れ先による採用決定と海外就労契約の締結後でなければ徴収できない。
さらに、詐欺や違法な仲介、人身売買、強制労働の防止に向け、企業は第三者を通じた募集や許可証の貸与を禁止される。
虚偽の広告や勧誘、不当な料金徴収も禁じられた。マッサージ業務への派遣や、紛争地域、ベトナム当局が渡航自粛・制限を勧告している地域への派遣も禁止対象となる。
このほか、派遣企業には募集条件や労働条件などの情報公開、海外で労働者を支援する担当者の配置、緊急事態発生時の当局への速やかな報告が義務付けられた。
違反により営業許可を取り消された企業は5年間再取得できず、その法定代表者も同期間、新たな許可企業の代表者となることはできない。
また、一部手続きを地方当局へ移管し、少数民族や山間部などの困難地域の住民に対する海外就労支援や帰国後の社会・就業支援も盛り込まれた。









































