〈写真:イメージ画像〉
ニャチャン市で賃貸住宅に入居した学生らが、室内の電気使用量に比べて電気メーターの数値が異常に速く増えているとして、不透明な電気料金への懸念を訴えている。
ラムドン省出身の19歳の新入生は、入居からわずか7日後、エアコンを使わず冷蔵庫だけを稼働させた状態でも、5時間で電気メーターが10kWh増えたと説明した。
家主との契約では電気料金が1kWh当たり4000ドン(約20円)で、仮に冷蔵庫だけで1日10kWhを消費すれば、月額は120万ドン(約7100円)に達する計算となる。
別の学生も入居8日間で44kWhを記録し、扇風機を日常的に使い、時折電気調理器を使用する程度にもかかわらず、1日当たり約6kWh増えていると訴えた。家主から提示された料金は1kWh当たり5000ドン(約30円)であった。
カインホア電力によると、電力会社が管理するのは住宅全体の総電力量計で、各部屋に設置される子メーターは家主が購入・設置し、管理している。
学生や労働者への賃貸では、契約期間や居住登録、利用人数などに応じて家庭向け電気料金の適用方法が定められており、家主が任意に料金を上乗せすることは認められていない。
賃貸期間が12カ月未満で、家主が電気利用者数を十分に申告できない場合は、計測された全使用量に家庭向け小売電気料金の第2段階が適用される。
一方、利用者数を適切に申告した場合は、居住情報に基づいて4人を1世帯として料金区分の基準が設定される。
現行の行政処分規定では、家主が生活用電気の規定料金を上回る金額を入居者から徴収した場合、2000万〜3000万ドン(約12万〜18万円)の罰金対象となる。
さらに、家主は過剰に徴収した金額と規定に基づく利息を入居者へ返還する必要があり、返還先を特定できない場合は超過分を国家予算へ納付しなければならない。
電力会社は、入居者にメーターの数値と電気使用量、請求額を自ら確認するよう呼びかけており、規定を超える徴収が疑われる場合は居住地の人民委員会へ申告できるとしている。









































