〈写真:イメージ画像〉
ベトナムで審議中のたばこの有害作用防止法改正案では、教育施設や医療施設の敷地境界から100m以内でたばこの販売を禁止する規定などが盛り込まれた。
国会常務委員会は9月21日、同法案について審議した。
改正案はたばこの店頭陳列を禁止し、卸売・小売店で製品や包装、ブランドを識別できる画像などを消費者の目に触れる形で配置する行為を規制する内容である。
自動販売機のほか、インターネット、ECプラットフォーム、SNS、デジタルプラットフォームなどを通じたたばこの販売も禁止対象とする。
販売店には18歳未満への販売禁止を示す表示を求め、購入者が18歳未満と疑われる場合には身分証明書や電子身分証明アプリ「VNeID」、パスポートで年齢を確認する規定も盛り込まれた。
また、電子たばこや加熱式たばこなどについて、製造や販売、保管、輸送、輸出入、使用などを禁止行為として明記し、関連機器や部品、液体の製造・取引も原則禁止する方針である。
現行法でも保育施設や学校、病院などの周辺100mでたばこの販売を禁止しており、今回の改正案では対象施設の名称を「教育施設」「医療施設」と包括的に整理している。
一方、国会文化社会委員会の常務機関は、実際に100mという範囲を適用することは困難だと指摘し、教育・医療施設に隣接する区域での販売を禁止する形へ見直すよう提案した。
これに対し、現行法の規制を基本的に維持した内容であることから、規制緩和と受け取られないよう改正案の100m規定を残すべきだとの意見も出ている。






































