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ベトナムで偽情報・虚偽情報への対策を定めた政令328/2026/NĐ-CPが10月5日に施行され、違反者の身元公表やSNSアカウントの永久凍結などが可能となった。
政令では、偽情報や虚偽情報を発言、作成、保存、提供、投稿、拡散、共有、コメントした個人や組織について、当局による検証・確認後に身元を公表できると規定している。
公表方法は違反の性質や程度、実際に生じた被害などを踏まえて決定され、本人の居住地域や勤務先への通知のほか、当局のウェブサイトやアプリ、マスメディアなどを通じた公表も含まれる。
特に深刻な影響を及ぼした事案については、国家レベルで正式に公表することも可能である。
通信・インターネット・SNSなどのサービス提供事業者には、偽情報と認定・表示されたコンテンツを検知、遮断、削除するための措置を講じ、確認済みの偽情報を投稿・共有できないようにすることが求められる。
また、公安省などの関係機関からの要請を24時間体制で受け付ける窓口を設け、当局の要請に応じてSNSアカウントやコミュニティーページ、コンテンツチャンネルを一時的または永久に凍結し、違反アプリを遮断・削除する。
市民や組織が偽情報の疑いがある情報を発見した場合は、直接連絡やホットライン、行政機関の電子情報ポータル、書面のほか、電子身分証明アプリ「VNeID」から通報できる。
公安省は国家安全保障や社会秩序・安全に影響する情報のほか、複数の省庁や地方にまたがる事案について、直接検証や確認、処理を行う。
政令では偽情報・虚偽情報について、事実ではない情報や一部に事実を含みながら、国家の安全や信用、社会秩序、個人・組織の合法的な権利や利益などを侵害する情報と定義している。








































