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ベトナムでは11月15日から、国内でベトナム人を採用する外国組織・個人に対し、求人情報の公開や管理機関への通知などを義務付ける新たな規定が施行される。
政府が9月25日に公布した政令第371/2026/NĐ-CP号に基づくもので、ベトナム国内の外国組織・個人による現地労働者の採用と管理について詳細な手続きを定めている。
新規定では、ベトナム人を募集する際、採用予定の職種と人数を記載した書面を所管の管理機関に提出する必要があり、窓口への直接提出、郵送、公式メールアドレスを通じたオンライン通知が認められる。
また、求人情報は国家雇用取引所(www.vieclam.gov.vn)、その他の合法的な求人情報サイト、または採用する組織の公式ウェブサイトのいずれかで公開しなければならない。
外国組織・個人はベトナム人を直接採用できるほか、所管の管理機関に採用支援を依頼することも可能で、依頼を受けた管理機関は提示された職務内容に基づいて候補者の選考や紹介を行う。
雇用契約の締結後は、外国組織・個人が10営業日以内に採用した労働者の氏名、個人識別番号、職種、就業開始日を管理機関に通知する必要がある。
採用されたベトナム人労働者にも同様に10営業日以内の届け出義務があり、所定の個人情報申告書と締結済み雇用契約書の写しを管理機関へ提出しなければならない。
管理機関は、外国組織・個人からの通知と労働者の必要書類がすべてそろってから10営業日以内に、労働者の管理受理について採用側へ通知する。
雇用契約を終了した場合も、外国組織・個人は終了日から10営業日以内に、その理由を記載した書面を管理機関へ提出する必要がある。
管理機関は契約終了の通知を受けてから3営業日以内に管理終了の確認書を発行し、法令に従って労働者本人へ管理書類を返却することとなる。








































