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ベトナム政府は、労働契約に基づいて働く従業員の地域別最低賃金を2027年1月1日から引き上げる政令399/2026号を公布した。
現行水準から月額31万〜39万ドン(約1900〜2400円)の引き上げとなり、平均上昇率は7.8%である。
新たな月額最低賃金は、第1地域が570万ドン(約3万5000円)、第2地域が508万ドン(約3万1000円)となる。
第3地域は445万ドン(約2万7000円)、第4地域は404万ドン(約2万5000円)に設定された。
時間当たりの最低賃金も引き上げられ、第1地域は2万7400ドン(約170円)、第2地域は2万4400ドン(約150円)、第3地域は2万1400ドン(約130円)、第4地域は1万9400ドン(約120円)となる。
対象となるのは、企業や機関、団体、協同組合、世帯、個人などに労働契約に基づいて雇用されている労働者である。
最低賃金は事業所の所在地に応じて適用され、複数の地域に支店や事業所を持つ企業は、それぞれの所在地の区分に従う必要がある。
工業団地や輸出加工区、ハイテク区、特別経済区、自由貿易区などが複数の地域にまたがる場合は、最も高い最低賃金を適用する。
また、行政区域の名称変更や分割が行われた地域では、政府が新たな規定を設けるまで、変更前の地域区分に基づく最低賃金を暫定的に適用する。
新政令では、雇用主に対して労働契約や労働協約、社内規定などの見直しを求めており、時間外労働や深夜労働の賃金、現物支給による手当などの既存の待遇を撤廃・削減することは禁止される。
政府は、特に過酷・有害・危険な業務について、同等の職務より少なくとも7%高い賃金を設定するなど、労働者に有利な合法的な取り決めも奨励している。


































