<写真:VnExpress>
ベトナムでサービスを提供する外資系企業に対し、ユーザーのデータをベトナム領内に保存し、現地に事務所を設置することを義務付ける政令が10月1日に施行される予定である。
ベトナムの既存のサイバーセキュリティ法に一定の条項を追加するものとして今週初めに政令が発表され、GoogleやMetaといったソーシャルメディア企業や通信事業者に適用される。
この政令では、アカウント名、クレジットカード情報、電子メールアドレス、IPアドレス、サービス利用時間、直近のログイン情報、登録電話番号といったベトナムのユーザーが所有し、作成したデータをベトナム国内に保存することが義務付けられている。
ベトナムの法律文書を保管するウェブサイトThu Vien Phap Luatによると、ユーザーがオンラインで交流する友人やグループなど、ユーザーの人間関係に関するデータも国内で保管する必要があるという。
また、通信サービスの提供、オンラインデータの保存と共有、インターネット取引の実行といった事業を行う外資系企業は、ベトナム国内のユーザーに関するデータを同国の領土内に保存し、現地事務所を設置することが義務付けられる。
データは少なくとも24ヶ月間保存されなければならず、犯罪捜査目的のシステムログは少なくとも12ヶ月間保存されなければならない。
対象となる企業は公安省から要請を受けてから12ヶ月以内にデータ保存の要件を満たし、現地事務所を設置しなければならない。
2019年に施行されたベトナムのサイバーセキュリティ法では、インターネットユーザーが反国家的な目的で他人を組織化、奨励、訓練することや、歴史の歪曲、国家の否定、国民の連帯を損うこと、宗教や性別、人種で差別することなどが禁じられている。
また、人々に混乱を与え、社会経済活動に損害を与え、当局や職務を遂行する人々に困難をもたらし、他の組織や個人の法的権利や利益を侵害するような間違った情報を広めることも禁じられている。








































