<写真:イメージ画像>
ベトナムで就労していた外国人労働者は、雇用契約の終了など所定の条件を満たせば、社会保険(BHXH)の一時金を待機期間なしで請求でき、書面による委任によって第三者に手続きや受給を任せることも可能である。
アンザン省社会保険当局は、外国人労働者の代理申請に関する問い合わせに対し、このような取り扱いを示した。
当局によると、2024年社会保険法では、ベトナムで強制社会保険に加入していた外国人労働者は、社会保険の加入終了後に申請すれば、一時金を受給できる場合がある。
対象には、年金受給年齢に達しても保険料納付期間が15年未満のケースや、重い疾病・重度障害、年金受給資格を満たしながらベトナムに居住しない場合のほか、雇用契約や労働許可証などの有効期限が終了し、更新されなかった場合が含まれる。
問い合わせの事例では、外国人労働者が2026年8月8日にベトナムでの雇用契約を終了して帰国した。
社会保険への加入も終了し、契約終了が法令で定める受給要件に該当するため、一時金の支給を申請でき、12か月の待機期間も必要ないと説明している。
代理人による手続きについては、2024年社会保険法に基づき、受給者は書面で他者に権限を委任できる。
申請書類は、保険加入履歴が確認された社会保険手帳、一時金請求書(様式14-HSB)、委任の範囲を明記した委任状が必要となる。
委任内容に応じて、代理人は書類作成や提出、結果の受領、一時金の受け取りを行うことができる。
また、申請時には本人と代理人双方の身分証明書を用意するよう求めている。
社会保険機関は、必要書類を受理してから最長5営業日以内に一時金支給の手続きを完了するとしている。






































