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企業が従業員の個人データを、処理目的に照らして必要な期間を超えて保存した場合、最大4000万ドン(約24万円)の行政罰金を科される可能性がある。
ベトナムで8月19日に施行された政令330/2026/NĐ-CPは、個人データ保護に関する行政処分を定め、保存期間にも明確な制限を設けた。
同政令第39条では、個人データを処理目的に必要な期間を超えて保存した組織に対し、2000万~4000万ドン(約12万~24万円)の罰金を科すと規定する。
ただし、別の法令で保存が義務付けられている場合は対象外となる。
退職した従業員のデータについても、企業は直ちに全て削除する義務を負うわけではないが、保存を続けるには処理目的に照らした必要性が求められる。
また、処理目的を逸脱したデータ利用や、必要以上の範囲での処理、不正確なデータを適時に修正・更新しない行為についても、同額の罰金対象となる。
個人データ保護の責任は収集や利用段階だけでなく、保存期間の管理にも及ぶことが明確にされた。
政令330は全4章82条で構成され、個人データの収集、処理、保存、提供、公開、削除、越境移転、売買までを対象としている。
未承諾で個人データを公開した組織には3000万~5000万ドン(約18万~30万円)の罰金が科され、他人の個人情報をインターネット上で告発や紛争、「暴露」を目的に公開する行為への対応根拠ともなる。
重大な違反では、罰金が数十億ドン規模、または売上高に応じて算定される場合もある。
さらに、利用者が同意要請に対して沈黙または回答しなかったことをもって、データ処理への同意があったと一方的にみなした組織には、5000万~7000万ドン(約30万~42万円)の罰金が科される。
あらかじめ「同意」にチェックを入れた状態の画面設計や、利用者に誤解を与える同意取得方法も処分対象となり、同意は目的ごとに明確かつ検証可能な形で取得しなければならない。





































