〈写真:イメージ画像〉
ベトナムでは、労働者が退職・失職した際に未取得の年次有給休暇に相当する賃金を支払わない企業に対し、最大1億ドン(約61万円)の罰金が科される可能性がある。
政府が公布した政令283/2026/NĐ-CP号は、労働や社会保険、契約に基づくベトナム人労働者の海外就労などに関する行政処分を定めたもので、9月10日に施行された。
同政令第23条第2項では、労働者が退職または失職した際、未取得または取得しきれなかった年次有給休暇分の賃金を支払わない、または全額支払わない行為を処分対象としている。
個人の雇用主に対する罰金は対象となる労働者が1〜10人の場合に500万〜1000万ドン(約3万〜6万1000円)、11〜50人の場合に1000万〜2000万ドン(約6万1000〜12万円)となる。
51〜100人の場合は2000万〜3000万ドン(約12万〜18万円)、101〜300人は3000万〜4000万ドン(約18万〜24万円)、301人以上は4000万〜5000万ドン(約24万〜30万円)が科される。
組織に対する罰金は個人の2倍となるため、違反した企業などには最大1億ドン(約61万円)が科される可能性がある。
同様の罰金は、法定期限までに賃金を支払わない場合や、労働契約に基づく賃金、時間外・夜間労働の賃金、休業時の賃金などを支払わない、または不足して支払った場合にも適用される。
また、労働者による賃金の使途を制限・干渉する行為、雇用主などが指定する商品やサービスの購入を強制する行為、不適切な賃金控除なども同じ罰金区分の対象となる。
罰金に加え、雇用主には未払いや不足分の賃金を全額支払い、処分時点で国有商業銀行が公表する普通預金金利のうち最も高い利率に基づく利息を加えて支払うことが求められる。









































