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ベトナム政府の政令第284/2026/NĐ-CPが9月1日に施行され、外国人投資家による暗号資産の売買に伴う資金移動や、専用口座を扱う認可銀行の業務に関する違反に対し、最大1億ドン(約62万円)の行政罰金が科される。
対象となるのは、外国人投資家と専用口座に関連するサービスを提供する認可銀行である。
外国人投資家がベトナムで暗号資産の売買に必要な決済口座の開設・閉鎖・利用に関する規定に違反した場合は3000万~5000万ドン(約19万~31万円)、銀行へ提出する書類や情報、データの真正性や適法性を確保しなかった場合や、取引内容を正確かつ完全に申告しなかった場合は7000万~1億ドン(約43万~62万円)の罰金が科される。
認可銀行については、外国人投資家の専用口座に関する収支状況の報告書を期限から15日未満遅れて提出した場合は5000万~7000万ドン(約31万~43万円)、15日以上遅れた場合は7000万~1億ドン(約43万~62万円)の罰金となる。
また、取引関連書類の確認や保存を適切に行わないこと、専用口座の開設・利用手続きに関する内部規程を整備・公表しないこと、あるいは外国人投資家向け専用口座の開設・閉鎖や入出金取引を法令に反して実施した場合も、7000万~1億ドン(約43万~62万円)の罰金対象となる。
政令の施行により、外国人投資家による暗号資産売買に伴う資金移動と、それを支える金融機関の業務は、より具体的な行政処分の枠組みの下で管理されることになる。最大の行政罰金は1億ドン(約62万円)である。









































