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ベトナム政府の政令283号により、刑事責任を問う水準に至らない職場でのセクハラ行為には、1500万〜3000万ドン(約9万1000〜18万円)の罰金が科される。
違反者には罰金に加え、居住地や職場、その他の場所、またはメディア上で公開謝罪する是正措置も求められるが、被害者が謝罪を求めない旨を書面で申し出た場合は対象外となる。
同政令は労働、社会保険、契約に基づくベトナム人の海外就労などに関する行政違反への処分を定めており、労働条件や労使関係をめぐる違反も対象としている。
使用者が刑事責任に至らない強制労働や労働者への虐待を行った場合や、使用者への債務返済のために労働契約を履行させた場合には、5000万〜7500万ドン(約30万〜45万円)の罰金が科される可能性がある。
労働契約の一時停止期間が終了した労働者を、契約期間が残っているにもかかわらず復職させない場合には、300万〜700万ドン(約1万8000〜4万2000円)の罰金が適用される。
契約で合意した場所以外で勤務させる行為や、法律で認められた条件を満たさず別の業務へ配置転換する行為にも、同じ罰金が適用される。
また、一時的な配置転換を3営業日前までに通知しない場合や、期間を明確に知らせない場合、労働者の健康や性別に適さない業務へ配置した場合には、100万〜300万ドン(約6100〜1万8000円)の罰金となる。
政令283号第7条では、これらの罰金額は個人に適用される金額とされ、組織に対する罰金は原則として個人の2倍となる。
使用者には違反内容に応じ、罰金に加えて所定の是正措置を講じることも求められる。









































