〈写真:イメージ画像〉
ベトナムで、バーやカラオケ店、ナイトクラブ、ホテルなどを段階的に全面禁煙とする法改正が検討されており、たばこの店頭陳列やインターネット販売の禁止も提案されている。
たばこの健康被害防止法の改正案は国会文化・社会委員会で審査が進められており、年末の国会で審議される予定で、2027年7月1日の施行を目指している。
現在は屋内に専用喫煙スペースを設置できるバー、カラオケ店、ナイトクラブ、ホテル、観光宿泊施設、旅客ターミナルなどについて、段階的に喫煙を全面禁止する方針である。
船舶や鉄道も全面禁煙の対象に追加することが提案されており、具体的な対象施設や移行期間は法改正後の施行規則で定められる見通しだ。
規制拡大の目的は公共の場所での受動喫煙を減らすことで、保健省によると、2010〜2024年に家庭で受動喫煙にさらされる人の割合は73.1%から44.9%、職場では55.9%から22.4%、公共交通機関では34.4%から22.9%に低下したものの、依然として高い水準にある。
改正案では、紙巻きたばこの店頭陳列も原則禁止とし、商品やパッケージ、ブランドロゴ、画像などを購入者に見える形で展示する行為を規制する。
現行制度では各銘柄につき1箱、1カートン、または1ケースまでの陳列が認められているが、2015〜2017年の調査では対象店舗の82.5%がこの制限に違反していた。
一部企業は合法商品の識別を理由に数量を制限した陳列の継続を求めているが、法案では陳列禁止の方針が維持されている。
電子商取引サイトなどを通じたたばこのオンライン販売や自動販売機での販売に加え、インターネット上での勧誘、商品紹介、購入相談、アフィリエイト広告などの販売促進行為も禁止対象となる。
販売店には18歳未満への販売禁止を示す掲示を義務付け、購入者の年齢に疑いがある場合は身分証明書、電子身分証明アプリ「VNeID」、パスポートなどによる確認を求める。
さらに、学校や医療施設の敷地境界から最も近い位置を基準として、門の外側100m以内での紙巻きたばこの販売も禁止する案が盛り込まれた。
電子たばこや加熱式たばこについては、製造、販売、保管、輸送、輸出入、広告、使用などの禁止規定を整備し、ニコチンパウチやシーシャも規制対象に追加する方針である。
保健省によると、13〜17歳の電子たばこ使用率は2019年の2.6%から2023年には8.1%に上昇し、13〜15歳では2022年の3.5%から2023年の8%へと急増している。
また、たばこのパッケージ表裏それぞれの主要面積の85%以上を健康被害の警告表示とし、禁煙支援ホットラインの電話番号を記載することも提案されている。
警告表示のデザインは銘柄ごとに2年に1回変更する方針で、全面禁煙への移行日程や表示規定の詳細は、法案成立後の施行規則で決定される予定だ。






































