〈写真:Công an Quảng Ngãi〉
ベトナム中部クアンガイ省の公安当局は10月16日、殺人・強盗事件で無期懲役判決を受け、1983年に刑務所から脱走したグエン・ティ・トゥイエット受刑者を43年ぶりに逮捕した。
トゥイエット受刑者は逃亡中に氏名や生年を変え、別人として家庭を築いていたが、今回の逮捕を受け、過去の事件の再裁判や脱獄行為に対する法的責任が注目されている。
事件は1979年に発生し、当時22歳だった友人のファム・ティ・フオックさんを殺害し、金のネックレスとイヤリングを奪ったとして、トゥイエット受刑者は逮捕され、殺人罪と強盗罪で無期懲役判決を受けた。
しかし、1983年にザーライ省のキムソン更生施設で服役中に脱走し、当時のギアビン省公安当局から指名手配されていた。
逃亡後はチャン・ティ・ビック・リエンという名前を使い、生年も1957年から1962年に変更してラムドン省で生活し、結婚して子供や孫にも恵まれていた。
クアンガイ省公安当局は10月16日に身柄を確保し、18日に同省公安の拘置施設へ移送して法的手続きを進めており、長年暮らしていた地域の住民や家族からは驚きの声が上がった。
ホーチミン市弁護士会所属のレ・フー・ギア弁護士によると、無期懲役判決はすでに法的効力を持っているため、原則として殺人・強盗事件を改めて裁判にかける必要はない。
ベトナム刑事訴訟法第14条では同一の犯罪について二重に有罪判決を受けない原則が定められており、服役中に逃亡しても確定判決の効力は失われないという。
今後は本人確認や指名手配記録、過去の判決、服役状況などを照合した上で、無期懲役刑の執行を継続するための手続きが進められることになる。
一方、1983年の脱獄行為については、独立した犯罪として刑事責任を問えるかどうか、当時適用されていた法律や公訴時効などを確認する必要がある。
脱獄は1985年刑法の施行前に発生しているため、1976年3月15日付の法令や関連する経過規定を踏まえた判断が求められる。
また、刑法第27条では、犯罪者が故意に逃亡し、法定期間内に指名手配された場合、出頭または逮捕された時点から公訴時効を再計算する規定があるため、今回の指名手配が脱獄行為を対象としたものか、過去の判決の執行を目的としたものかが重要になる。
さらに、逃亡中に別人の氏名や生年を使用していたことについても、身分情報を変更しただけで直ちに犯罪が成立するわけではなく、偽造書類の使用や公的文書の偽造などがあったかどうかを調査する必要があるという。
公安当局は逃亡期間中にほかの違法行為がなかったかも確認し、具体的な行為や適用法令、公訴時効に基づいて追加の刑事責任を判断することになる。




































