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配偶者による経済的支配、新政令で最大3000万ドンの罰金
<写真:24h.com.vn>
ベトナム政府は、家庭内における経済的支配行為を「経済的暴力」と位置づけ、これに対して最大3000万ドン(約18万円)の罰金を科す新たな政令第282号/2025を公布した。
当該政令は、治安や社会秩序の維持、社会悪および家庭内暴力の防止を目的として行政処分の内容を定めたものであり、2025年12月15日より施行される予定である。
政令の中では、家庭内暴力に関する行政違反を17の類型に分類しており、そのうち経済的暴力として以下の5つの行為が明示された。
第一に、家族の共有財産または他の家族構成員の個人財産の横領。第二に、刑事責任に至らない範囲での財産の破壊。第三に、過度な労働の強制。
第四に、負担能力を超える経済的貢献の強要。そして第五に、収入や財産の管理を通じた物質的・精神的依存の強要がこれに該当する。
このほか、性暴力に関しても同様の罰則が設けられており、配偶者に対する同意のない性行為の強要(刑事責任に問われない範囲)や、家族構成員へのわいせつ行為の強制については、2000万~3000万ドン(約12万〜18万円)の罰金が科される。
また、性的な画像・音声・文章の強制視聴または閲覧に関しては、最大で1億2000万ドン(約72万円)の罰金が規定された。
罰則内容には、被害者の求めに応じて、自宅、職場、あるいはメディア上での公開謝罪も含まれる。
さらに、離婚後における扶養義務の回避、ならびに親・子・祖父母間の扶養義務の不履行については、500万~1000万ドン(約3万〜6万円)の罰金が科される。
加えて、教育の放棄、特に子どもや妊産婦、高齢者、障害者に対する無関心・放置といった行為も初めて行政処分の対象とされ、1000万〜2000万ドン(約6万〜12万円)の罰金が定められた。
統計によれば、2023年に報告された家庭内暴力の件数は全国で3240件に上り、その大半が身体的または精神的暴力であった。
また、2023年7月から2025年4月にかけては、およそ40万5000件の家庭内暴力が裁判に持ち込まれており、離婚事例の約92.7%が暴力を原因としていた。
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