〈写真:イメージ画像〉
ベトナムの2026年住宅法改正案で、外国の組織・個人による戸建て住宅の所有を認める規定を削除し、一定の条件下でマンションの所有のみを認める案が示されている。
現行の2023年住宅法では、法律で定める外国の組織・個人が条件を満たした住宅を購入、賃借購入、贈与・相続によって取得することが認められている。
戸建て住宅については、人口規模が1つの坊に相当する区域で外国人が所有できる戸数を最大250戸とし、国防・安全保障上の確保が必要な地域を除く住宅プロジェクトに限定している。
2023年住宅法の施行以降、外国の組織・個人が新たに所有した住宅は1500戸を超え、累計では6000戸を超えている。
今回の改正案は、土地に関する制度との整合性を確保する観点から、戸建て住宅の所有と個別の土地使用権との関係を整理することを目的としている。
一方、マンションについては土地使用権が共有されるため、外国の組織・個人による所有を引き続き認め、1棟当たりの戸数の30%を上限とする規定を維持する方向である。
また、外国人が所有できる住宅は引き続き、国防・安全保障上の確保が必要な地域に位置しないプロジェクトに限定される。
改正にあたっては、現行法に基づいて外国人が合法的に取得した戸建て住宅について、所有継続や売却、贈与、相続、抵当権設定などの扱いを明確にする経過措置も重要な論点となる。
さらに、外国人と海外在住ベトナム人、海外在住のベトナム系住民、外国籍を併せ持つベトナム国民との法的な区分を明確にする必要性も指摘されている。







































