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ベトナム税務局によると、税金滞納を理由に出国停止措置を受けた納税者は、滞納額を規定の基準未満に引き下げることで、納付確認後3〜5分以内に解除通知が出入国管理当局へ送られる。
現行規定では、個人事業主や事業世帯主が5000万ドン(約31万円)以上、企業や協同組合などが5億ドン(約310万円)以上の税金を120日以上滞納した場合、出国停止措置の対象となる。
企業や協同組合の場合は、法定代表者や実質的所有者に措置が適用される。
税務局のグエン・ドゥック・フイ業務部副部長によると、納税者は税務アプリ「eTax Mobile」や国家公共サービスポータルを通じて滞納税金を納付でき、滞納額が基準未満になれば解除手続きが進められる。
納付情報がシステムに反映されると、税務当局が出国停止の解除通知を発行し、約3〜5分で出入国管理当局のシステムへ送信する仕組みである。
両当局のシステムは連携しており、解除通知を受けた出入国管理当局は、空港を含む各出入国地点へ情報を伝達する。
一方、税金滞納額が基準未満でも、登録住所で事業活動を行っていないと判定された事業者は、出国停止措置の対象となる場合がある。
税務当局が「登録住所で活動していない」とする状態06に指定した場合、90日以内に税務番号の再有効化や失効手続きを行わなければ、出国停止の可能性が通知され、その後30日以内にも手続きを完了しなければ出国停止措置が通知される。
税務番号の再有効化を希望する場合は、必要な手続きを完了するとともに、個人事業主は5000万ドン(約31万円)未満、企業などは5億ドン(約310万円)未満まで滞納額を減らす必要がある。
税務番号の失効を希望する場合も、関連書類の提出や必要な税務手続きを完了しなければならず、税務局は管轄税務当局への事前相談を勧めている。
納税者は税務当局の公式サイトで出国停止措置の対象者や今後対象となる予定の納税者を確認できる。
なお、税金を滞納している外国人や海外在住ベトナム人も出国停止措置の対象となるため、出国予定がある場合は事前に納税状況を確認することが重要である。







































