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ベトナム財務省は、10年間事業活動をしていない企業でも、解散手続きに最低40件の税務申告書と10年分の法人税申告書の提出が必要となり、約5500万ドン(約34万円)の費用が発生する事例を示し、手続きの簡素化を提案した。
現行制度では、事業活動がなく申告額がすべてゼロの場合でも、付加価値税(VAT)の四半期申告書40件と法人税の確定申告書10年分を提出しなければならない。
費用の内訳は、税務申告の遅延に伴う罰金2300万ドン(約14万円)、事業免許料2000万ドン(約12万円)、同免許料の延滞金1200万ドン(約7万3000円)である。
こうした負担に加え、長期間事業を停止していた企業が税番号の抹消手続きを再開する場合にも罰金を軽減する仕組みがないため、正式な解散手続きを完了せずに放置される企業が多いと財務省は指摘している。
同省は、事業を停止したまま税番号の抹消手続きが完了していない企業や、登録住所で10年以上活動していない企業について、税金の滞納がなく、税務調査や刑事捜査、訴追、裁判の対象でもない場合、税番号を抹消できる特例措置を提案した。
提案では、税務当局が抹消予定の情報を公式サイトで30日間公開し、異議申し立てや税番号の復活申請がなければ、税番号を抹消して企業登録機関に引き継ぐ仕組みとなっている。
財務省の統計によると、事業停止後も税番号の抹消が完了していない納税者は64万3383件、登録住所で活動していない納税者は187万5057件で、合計251万8440件に上る。
このうち52万9041件は2015年以前から活動を停止しており、全体の約21%を占めている。
税務の透明性を評価する国際的な枠組み「グローバル・フォーラム(GF)」は、活動していない法人が登記上存続し続けることで、所有者情報や会計記録の正確性、確認可能性が損なわれるリスクを指摘している。
財務省は、2028年第2四半期に予定されるGFの詳細審査に向け、未処理の税務申告や罰金に関する問題を解消する特例措置が重要だとしている。
また、別の特例措置案では、2025年末までに発生した事業免許料とその延滞金の免除や、事業を停止した企業に対する税務申告遅延の罰金を30〜70%減額する措置も提案されている。
10月29日には、ゴー・バン・トゥアン財務相が国会で、財務上の義務をすべて履行した企業について、解散手続きを12時間以内に完了させるよう関係機関に指示したと説明した。











































