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ベトナム政府は、人体への吸入を目的とするN2O(笑気ガス)の事業に関する詳細規定を定める政令について、保健省を主管機関として策定する方針を決めた。
首相決定1772号では、第16期国会の第1回臨時会で可決された14の法律と1つの決議を施行するため、関係省庁に計27の詳細規定文書の策定を割り当てた。
保健省は、投資法改正法第24/2026/QH16号に基づき、N2Oを人体へ吸入させる目的で事業を行う場合の規定を具体化する政令を策定する。
同法では、医療、食品技術、検査、科学研究、その他政府が定める目的を除き、人体への吸入を目的としたN2Oの事業を禁止する規定が投資法第6条に追加された。
政府は対象となる一部の詳細規定について簡略化した手続きを適用することも認めており、主管省庁には関係機関や規制の直接的な対象となる関係者から意見を聴取するよう求めている。
また、各文書を担当する大臣や省庁トップは策定作業を直接指揮し、文書の品質と策定スケジュールについて政府と首相に責任を負う。
禁止対象となるN2O事業について、すでに締結されている契約は2027年1月1日から効力を失い、当事者は同日から最長45日以内に民法などの規定に基づいて清算する必要がある。





































