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ベトナムで、外国人労働者の健康要件や労働許可証の例外規定を見直す労働法改正案が、国会の文化・社会委員会で審査されている。
内務省が主導して策定した改正案には、外国人労働者の就労条件の緩和に加え、人材派遣事業の規制見直しや年間祝日の追加、地方行政機関への権限移譲などが盛り込まれている。
外国人労働者については、現在の労働法で定められている健康要件を緩和し、「保健相が定める基準を満たす健康状態」から「就労に必要な健康状態」へ変更することが提案されている。
現行法では、ベトナムで働く外国人に対し、18歳以上で十分な民事行為能力を持ち、必要な専門知識や技術、職務経験、健康状態などの条件を満たすことを求めている。
国会の文化・社会委員会は、改正案の「就労に必要な健康状態」という表現が抽象的で、実際の運用で解釈に差が生じる恐れがあると指摘し、健康状態の判断基準や証明方法を明確にするよう求めている。
また、労働許可証についても、現行法で定められた9つの免除対象に代わり、法律で規定されるその他の例外を認める内容が提案されているが、同委員会は例外の範囲が広く不明確であるとして慎重な検討を求めた。
人材派遣事業については、現在の許可制を廃止し、供託金の登録と所管行政機関への届出を基本とする制度への移行が提案されている。
現行制度では、人材派遣事業を営む企業に営業許可が義務付けられ、法定代表者の職務経験などに関する条件に加え、20億ドン(約1200万円)の供託金が必要となっている。
改正案では参入時の規制を簡素化する一方、派遣可能な業務の範囲や供託、事業開始・終了時の届出などの詳細は政府が定める方針である。
国会の文化・社会委員会は、手続きの簡素化や企業の負担軽減につながるとして基本的に賛同しているものの、許可条件の撤廃によって事業者の審査・監督機能が弱まり、派遣労働者の権利保護に影響する可能性を指摘している。
2026年上半期には人材派遣事業者数が従来の許可事業者数の約2倍に増えており、同委員会は事後監督の強化や労働者保護の仕組みを整備するよう求めている。
地方行政機関への権限移譲では、従業員10人以上の企業に義務付けられている就業規則の登録手続きについて、省級当局から権限を委任された場合に社・坊級人民委員会の委員長が対応できるようにする。
さらに、法定手続きに従わないストライキへの対応権限も、従来の郡・県級人民委員会委員長から社・坊級人民委員会委員長へ移すことが提案されており、複数の行政区域に事業所を持つ企業での対応主体を明確にすることが課題となっている。
このほか、改正案には毎年11月24日を「ベトナム文化の日」として新たな有給祝日に指定し、年間の祝日を現在の11日から12日に増やす内容も含まれている。
旧正月と建国記念日の休暇日程については、首相の決定に基づき、内務相が毎年9月30日までに翌年の日程を発表する規定も盛り込まれ、国民や企業が早期に計画を立てられるようにする方針である。







































