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ベトナムで契約に基づく海外就労に関する改正法が2027年3月1日に施行され、行政手続きの簡素化や労働者からの徴収項目の透明化、デジタル管理の強化などが進められる。
国会は8月24日、出席議員477人のうち476人、99.8%の賛成で同法を可決し、9月10日に国家主席府が他の14法律とともに公布を発表した。
改正法では労働者の準備に関する承認手続きを廃止し、海外で事業を受注する企業や海外投資を行う組織・個人について、一部の「登録」を「通知」に変更する。
新たな行政手続きは設けず、3手続きを廃止するとともに6手続きを削減・簡素化し、国民や企業の法令遵守に伴うコストを34%削減する。
労働者から徴収する費用についても透明化を進め、サービス料などは企業と労働者の契約に明記し、職業技能や外国語の研修費は書面に記載した上で、海外側による採用決定後にのみ徴収できるようにする。
また、専門技能を持つ人材の海外就労を優先し、帰国後には海外で得た技能や経験に応じて国内の雇用市場との連携を強化する方針である。
管理権限の地方移管も進め、省・市人民委員会が企業などからの通知や報告、一部の契約登録を受け付け、社・坊級人民委員会が地域内での労働者募集準備について通知の受理や公開、監督を担う。
海外就労者のデータベースも強化し、内務省が構築・運用やデータ連携を担うほか、企業には人員、採用、労働条件、労働者の権利などの情報更新・公開を求める。
虚偽情報の提供や不正な広告・相談、規定外の金銭徴収などの禁止行為も拡充し、重大な違反で許可を取り消された企業とその法定代表者には5年間の制限を設ける。
2025年末時点でベトナム人労働者は57カ国・地域で就労し、約90万人が海外で働いており、日本が約47万人、韓国が約10万人、台湾が約30万人となっている。
海外雇用支援基金への拠出額は従来と変わらず、海外就労サービス企業が労働者1人・1契約当たり15万ドン(約890円)、労働者が10万ドン(約590円)である。







































