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ベトナムで海外就労を希望する労働者向けの一部求人について、雇用主が費用を全額負担する好条件にもかかわらず、応募者が募集定員に達していないことが明らかになった。
10月14日にバクニン省で開催された海外就労に関する研修会で、内務省海外労働センターのグエン・スアン・タオ副所長が明らかにしたもので、台湾への直接採用制度や日本向けの「IM Japan」などで応募者不足が続いている。
特に台湾向けの一部求人では、雇用主が費用を100%負担し、研修期間が短く、早期渡航も可能な条件を提示しているものの、募集枠を埋められていないという。
同センターは現在、韓国、日本、ドイツ、オーストラリア、台湾の5市場を対象に、営利を目的としない8つの海外就労プログラムを運営しており、多くの制度で研修費や航空券代が受け入れ側によって負担されている。
台湾への直接採用制度では、労働者が行政手続き費1115万ドン(約6万8000円)に加え、航空券代やビザ手数料、渡航前研修費を一時的に立て替える必要があるが、入境後に受け入れ企業から払い戻しを受けられる仕組みとなっている。
日本向けのIM Japanでは、渡航前の4カ月間の正式研修にかかる授業料と寮費が支援され、介護人材を募集する「We are Asian」でも8カ月間の研修費と生活費が全額負担される。
しかし、こうした非営利プログラムの情報が十分に行き渡っておらず、海外就労を希望する人の中にも制度の存在や一般的な人材送り出しサービスとの違いを理解していない人が多いという。
さらに、費用支援制度と実際の渡航準備の流れがかみ合っていないことも課題となっており、融資や補助金を申請するには正式な派遣契約書や領収書などが必要である一方、語学学習や職業訓練にかかる費用は契約締結前から発生する。
韓国向けの雇用許可制(EPS)では、労働者が自己負担で韓国語を学び、試験合格後も現地企業に採用されるまで数カ月待つ場合があり、日本向けIM Japanでも合格後に3〜4カ月間の集中研修を経て正式な派遣契約を締結するため、資金を最も必要とする初期段階で支援を受けにくい状況にある。
同センターは改善策として、センターが発行する書類を融資申請の初期段階で利用できるようにすることや、準備の進捗に応じた段階的な融資、正式契約後の申請手続き簡素化などを地方当局に提案した。
また、海外就労に関する情報不足は違法な仲介や詐欺被害につながる恐れもあり、海外労働管理局は、ビザ取得や採用の保証をうたう広告、契約書を提示しない勧誘、身元の不明な個人口座への送金要求などに注意するよう呼びかけている。
一方、海外労働センターによると、現地雇用主に選ばれて契約を締結した後に就労を辞退するケースも増加傾向にあり、一部の時期には辞退率が10〜12%に達した。
バクニン省当局は、送り出し企業に対して採用条件、給与、費用、渡航予定時期の明確な公表を求めるとともに、地方行政機関による相談体制を強化し、渡航前から海外就労中、帰国後の再就職まで継続的に労働者を支援する必要があるとしている。






































