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ベトナムで11月1日、小学校と中学校に相当する初等・前期中等教育の修了を法的義務として明確化する政令第353号が施行され、保護者や後見人にも子どもの就学を保障する責任が定められた。
新政令は、10年以上にわたって適用されてきた2014年の教育普及・識字教育に関する旧政令に代わるもので、義務教育の対象年齢や修了条件、学習支援制度などを具体的に規定している。
義務教育の対象となるのは、小学校課程を修了していない6〜14歳の子どもと、小学校課程を修了したものの中学校課程を修了していない11〜18歳の青少年である。
対象者には教育課程を修了する法的義務があり、保護者や後見人は子どもが必要な教育を受けられるよう環境を整えなければならない。
義務教育の内容は、教育訓練省が定める小学校・中学校の普通教育課程に基づいて実施される。
一方、通常の就学年齢を超えても小学校や中学校を修了していない人には、継続教育制度などを通じて柔軟な学習機会を提供する。
地方自治体は、仕事や生活の事情に合わせて授業の時間や場所を調整できるほか、15〜60歳の非識字者を対象とする識字教育も実施する。
識字教育の受講者に対しては、国が予算を確保し、教材やノート、学用品などを直接支援する仕組みも設けられた。
教育行政のデジタル化も進められ、義務教育や識字教育に関する管理データを電子化し、国家人口データベースなどと連携させることで、従来の紙ベースの手続きの削減を図る。
教育の実施や学習状況の確認には、継続教育機関や職業教育機関、特別支援教育機関の教員に加え、必要な専門資格を持つ民間人材や地方行政が指定する担当者なども参加する。
これらの義務教育や識字教育に必要な経費については、国が毎年度の予算で確保する方針である。






































