〈写真:イメージ画像〉
ベトナム司法省は、国歌の使用に関する政令案の資料を公表し、娯楽・レジャーサービスを提供する事業所で国歌をBGMとして使用することなど、7類型の行為を禁止対象とする案を示した。
草案では、国歌を公共財で国家の神聖な象徴と位置付け、旋律と歌詞の完全性や厳粛さを保ち、いかなる形でも商業化しないことを原則としている。
禁止行為の第1類型は、ベトナム共産党や国家に反対する目的、国や民族の利益を侵害する目的、その他の違法行為に国歌を使用することである。
第2、第3類型では、歌詞を誤って歌うことや旋律の歪曲、歌詞・楽曲の改変に加え、国歌を音声や映像、発言などと組み合わせて内容を歪めたり侮辱したりする行為を禁止対象としている。
第4類型は、文化・スポーツ・観光省が公表していない国歌や歌詞を伴わない国歌演奏の編曲、録音などを使用・提供する行為である。
第5類型では国歌の管理や使用を利用した利益獲得、国歌へのアクセスや使用に対する著作権料・サービス料の徴収を禁止する案が示された。
第6類型は、オンラインやデジタルプラットフォーム上で国歌や公式録音について知的財産権を不正に登録・設定したり、著作権を技術的に制御したりする行為である。
第7類型では、娯楽・レジャー関連の事業所で国歌をBGMとして使用することや葬儀での使用を禁止し、国葬や国家レベルの葬儀で歌詞を伴わない国歌を演奏する場合は例外としている。
インターネットやデジタルプラットフォームでは規定に沿った国歌の投稿、保存、共有、利用などを認める一方、AIやその他の技術を使って国歌を歪曲、変形、侮辱するコンテンツを作成することは禁止する方針である。
草案はデジタルプラットフォーム事業者などに対し、違反コンテンツの遮断・削除への協力や、知的財産権などを利用して国歌へのアクセスや普及を不当に制限しないことも求めている。
起草を担当する文化・スポーツ・観光省は、現行の国歌関連規定が複数の時期や分野の文書に分散していることから、使用原則や禁止行為を統一的に定める必要があるとしている。









































