〈写真:イメージ画像〉
ベトナム中南部カインホア省の公安当局は10月18日、9月初旬から出入国管理規定に違反した外国人42人に行政処分を科し、このうち15人を国外へ強制退去させたと発表した。
強制退去の手続きは、カムラン国際空港とホーチミン市のタンソンニャット国際空港の出入国管理当局と連携して実施された。
主な違反は、許可された滞在期間を超えるオーバーステイ(不法滞在)、当局の許可を受けない就労や活動、ビザや一時滞在許可証の申請時に届け出た目的とは異なる活動などである。
また、同省公安は同期間中に宿泊施設14カ所を摘発し、総額4億2000万ドン(約260万円)超の罰金を科した。
これらの施設では、合法的な滞在資格を持たない外国人を宿泊させたほか、法律で義務付けられた外国人の一時滞在申告を行っていなかった。
公安当局は、こうした違反行為が外国人の居住・活動管理に支障をきたし、地域の治安や秩序にも影響を及ぼす恐れがあると指摘している。
外国人に対しては、ビザや一時滞在許可証などの有効期限を自ら確認し、許可された滞在目的や活動範囲を厳守するよう呼びかけた。
滞在期限を超過した場合は、速やかに所在地の出入国管理当局または公安省出入国管理局へ出頭し、違反状況を申告したうえで、規定に従って罰金を納付する必要がある。
公安当局は特に、一時滞在許可証の期限が切れた外国人に対し、正式な手続きを経ずに自己判断で出国しようとせず、まず当局へ申告するよう注意を促している。
自主的に申告して処分に従うことで、処分の軽減が検討されるほか、滞在許可証の延長などの手続きを進められる場合があるという。
一方、政令282/2025号第21条では、違反の性質や程度、結果、情状などに応じて行政処分が科され、国外退去処分が適用される場合もあると規定されている。
公安当局は宿泊施設や企業などに対しても、外国人の一時滞在申告を徹底し、違反の早期発見や防止に向けて警察と協力するよう求めている。








































