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2026年1月1日から施行、個人事業主向け税制改正の概要
〈写真:Daidoanket.vn〉
2026年1月1日より、ベトナムにおいて個人事業主を対象とする新たな税制および法的責任に関する規定が施行された。
これにより、所得税および付加価値税(VAT)の課税基準が大幅に見直され、事業規模に応じた課税方式が導入されることとなった。
まず、課税対象外となる年間売上高の基準が、従来の1億ドン(約59万円)から5億ドン(約295万円)へと引き上げられた。
この改正により、年間売上高が5億ドン(約295万円)以下の個人事業主は、所得税およびVATの納税義務を免れることになる。
売上高が5億ドン(約295万円)を超え、かつ30億ドン(約1770万円)以下である場合、課税対象額は「売上高から5億ドン(約295万円)を控除した額」とされ、この金額に対して所定の税率が適用される。
VATについては、仕入税額控除方式の適用要件を満たす場合に限り、任意で同方式の適用を選択できる。適用しない場合は簡易課税方式が適用される。
年間売上高が30億ドン(約1770万円)を超える個人事業主に対しては、所得税は「課税所得×17%」により算出される。
課税所得は「売上高から合理的な経費を差し引いた額」と定義される。また、この売上高水準にある事業者には、VATに関して仕入税額控除方式の適用が義務付けられる。
行政処分に関しては、個人事業主が税務違反等を行った場合、科される罰金は法人に対する金額の半額とされる。
これは既存の政令に基づき、個人に対する処罰基準を準用しているためである。
さらに、個人事業主は、自己の全財産をもって事業に関わる債務に対して無限責任を負うことが明確に規定された。
家族内で共同経営を行う場合には、代表者を文書により指定し、その文書は公証または認証を受ける必要がある。
本改正は、ベトナム政府が個人事業主の税務管理を一層厳格化する一方で、小規模事業者に対する税負担の軽減を図ることを目的としている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。