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ホーチミン市食品安全委、飲食店などの安全基準を提案
2021年09月16日(木)17時15分 公開
<写真:Zing>
9月15日、ホーチミン市の食品安全管理委員会はホーチミン市人民委員会に、市内における飲食店の新型コロナウイルス予防管理における一連の安全性評価基準の発行に関する報告書を提出した。
報告書によると、食品サービス事業の食品安全管理の安全性を評価するための基準が6つ設けられるという。
評価方法は合格と不合格。
基準1号:食品安全に関する基準を充足した旨の証明書食品安全適格性の証明書があるかどうか(食品安全法第12条、政令第 15/2018/ND-CP 号で指定されている組織を除く)
基準2号:施設における食品の安全確保、設備、人員、保存、輸送、原材料の原産地、書類に関する規制を遵守すること。
基準3号:従業員、配達人、客など施設に来る人に対しては、感染防止対策を厳格に実施する必要がある。(ワクチン接種、検査における陰性証明書など)
基準4号:事業施設は5K、体温測定、ワクチン接種など事業施設に出入りする従業員およびそのほかの人に対する感染防止対策を講じる必要がある。
基準5号:店舗や施設において、消毒液の設置や人との距離を2メートル以上確保、商品の配達・受け取りのための中間デスクを設置する必要がある。
基準6号:店内飲食に関して、感染防止対策を講じる必要があり、食事スペースでは4平方メートルにつき1人までとし、人との距離を2メートル以上確保し、飛沫防止用の仕切りを設置する。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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