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ベトナム国籍取得条件を緩和、投資家や専門人材の受け入れを促進

<写真:vietnamnet.vn>
ベトナム国会は24日に国籍法の一部改正法を可決し、ベトナム国籍の取得および再取得に関する要件を緩和した。
これによって外国人や無国籍者が国籍を取得しやすくなり、高度人材の誘致が一層進むことが期待されている。
改正法では完全な民事能力を有する者であれば国籍取得が可能となり、未成年者がベトナム人の親と共に申請する場合にはこの要件が免除される。
国籍取得者にはベトナム憲法および法律の遵守、文化・慣習の尊重、ベトナム語による基本的な会話能力、国内における5年以上の定住歴、ならびに生活基盤の確保が求められる。
ただし、ベトナム人の配偶者、親、子、祖父母を有する者や、国家に対して特別な貢献を果たした者、国家の利益に資すると認められる者については、言語能力、居住年数、生活基盤に関する要件が免除される。
グエン・ハイ・ニン司法大臣によれば、今回の改正は外国人投資家、専門家、科学者の国籍取得を容易にすることを目的としており、優秀な人材の呼び込みを強化するための措置である。
また、該当する人物がベトナム人の親族を有し、承認を受けた場合には、外国籍の保持も認められるとしている。
さらに、申請者が海外に居住している場合は、ベトナムの在外公館において手続きが可能となる。
改正法では国籍取得者の氏名に関しても柔軟性が導入され、ベトナム語の氏名またはベトナムの少数民族言語による氏名が原則とされる一方、外国籍を保持する者については、ベトナム語名と外国語名を組み合わせた氏名の使用が認められることとなった。
一方で、国籍の一元化に関する規定も強化された。
党、国家、祖国戦線機関、政治社会団体における任期付き役職者、公的機密を扱う職務に就く者、ならびに軍・公安などの武装部隊に所属する者は、ベトナム国籍のみを有し、国内に居住することが義務付けられる。
公務員および職員についても原則として単一国籍が求められるが、国家の利益に資する特例として、多重国籍が認められる場合があり、その具体的な運用については政府が定めるとしている。
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