コロナウィルスの感染者拡大に伴う、外国人に対するベトナム政府の対応について

2020年02月27日(木)00時00分 公開
コロナウィルスの感染者拡大に伴う、外国人に対するベトナム政府の対応について

2月26日現在、在ベトナム日本国大使館より、コロナウィルスの対応によるベトナム政府の動向をリポートしています。

 

以下、引用
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日本を対象とした措置

2月25日,フック首相は,「COVID-19予防促進に関する首相指示(第10号)」を発出しました。

この中で,「韓国,日本,イタリア,イランをはじめとする世界各国ではCOVID-19の感染拡大が予測不可能かつ複雑に推移している。」と指摘し,感染地域からの入国者に対する一時的な入国禁止措置等,現在ベトナムが取っている感染予防措置を発生国に対して早急に通知するよう指示しましたが,26日午前現在,日本人や日本からの渡航者が入国制限措置等の対象になったとの情報には接していません。

 

ベトナム政府による検疫強化措置等

2月26日現在,ベトナム政府は以下の措置を実施・強化しています。

(1)(日本からの渡航者に限らず)全ての外国からの渡航者に対し,空港で,発熱・咳・呼吸困難の症状が確認された場合,帰国するよう勧告する。
同勧告に従わず入国を希望する場合は,医療機関で強制的に隔離する。

(2)宿泊施設では,宿泊者に対する検温が行われ,発熱が確認された場合には病院にかかることを求められる。

(3)日本人を含む外国人の滞在先や勤務先で,パスポートの提出を求めるなどし,居住登録の有無や中国への渡航歴等を確認する。

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引用終了

 

上記の発表に伴い、実際にベトナム公安省主導のもと、現在ベトナムに滞在する外国人に対し、中国だけではなく他国も含めた2月中の海外渡航歴の確認、母国での住所登録地の確認を外国人が滞在する施設(ホテル、サービスアパート、コンドミニアム)の管理会社に行うよう指示しています。

ベトナムに滞在されている皆様のもとにもホテルやアパートの管理会社から同様の質問を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

また、新規赴任や転居に伴う新しい滞在先での居住登録における必要書類も厳格化されています。

在ベトナム日本国大使館の引用の通り、現段階では日本からの渡航歴がある者に対しての規制・制限措置などはありませんが、ベトナム政府は26日から韓国の大邱(Daegu)、慶尚北道(Gyeongsangbuk)に滞在歴がある者に対し、一部入国制限を実施しています。

日本でのコロナウィルスの影響次第では日本に対しても入国制限措置が行われるかもしれません。

日本や他の海外に渡航を予定される方は今後の規制措置の対象となりうる可能性もありますので十分ご留意の上、渡航されることをお勧めいたします。

在ベトナム日本国大使館に在留届を行うことで、こういったベトナム政府の動向や日本政府の対応をメールにて受領することができます。

また、日本外務省による海外安全情報配信サービス「たびレジ」に登録することでも同様の情報を受け取ることができます。

 

皆様も是非活用されてはいかがでしょうか?

▶︎「たびレジ」リンク:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

 

 

※情報提供:トンキン不動産

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