おすすめのプロモーション
Loading...
Loading...
Loading...

ベトナムの税制改正、農産物や越境商品の税務処理ルールは?

2025年06月20日(昨日)07時00分 公開
ベトナムの税制改正、農産物や越境商品の税務処理ルールは?

<写真:vov.vn>

 

6月1日に施行された政令第70号により、年間売上が10億ドン(約555万円)を超える定額課税対象の個人事業者(飲食業、宿泊業、小売業など)は、POS端末を通じて電子インボイスを発行することが義務付けられた。

 

これに伴い、仕入商品の税務処理に関する実務上の疑問、特に農産物やハンドキャリー商品の取り扱いについて、多くの事業者が懸念を示している。

 

ホーチミン市税務局は17日に開催したオンライン説明会において、請求書を発行しない農家などから商品を仕入れる場合には、「仕入明細書」に支出伝票、納品記録、在庫記録などを添付することで、商品の出所を証明可能と説明した。

 

この方法により、農産物のようなインボイス発行が困難な取引についても、税務上の整合性を確保することが可能となる。

 

一方で、仕入先が法人または帳簿記載義務のある事業者である場合は、正規の販売インボイスの発行が求められる。

 

また、ハンドキャリー商品に関しては、インボイスや輸入関連書類が付随していない限り、正規の仕入とは認められず、違法輸入と見なされるリスクがある。

 

これについて、複数の税務専門家は、正規輸入すなわち正式な通関手続きを経た商品への移行を強く推奨している。

 

輸入手続きが困難な場合には、物流企業と「輸入代行契約」を締結することで、正規の通関・輸入を実現することも可能である。

 

この場合、代行企業がインボイスを発行するため、仕入記録として有効に機能する。

 

さらに、定額課税から記帳課税へと制度移行する個人事業者は、「売上帳」「経費帳」「税務記録帳」をはじめとする計7種類の帳簿を整備するとともに、収支伝票、在庫管理票、給与支払い明細などの関連書類も適切に保管・管理する必要がある。

 

これらは財務省通達第88/2021号に基づき義務化されている。

 

税務当局は、電子インボイス導入に伴う初期コストへの対応として、無料の会計ソフト提供や機器導入支援を検討しており、今後も中小事業者の事務負担軽減および税務の電子化推進に注力する方針である。

 

 

[© poste-vn.com 2012-2025 All Rights Reserved.]
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。


行きたいお店を見つける
Loading...
Loading...
Loading...
ホーム ニュース 生活情報 お店探し 掲示板