ベトナムで観光するならビザなしでも大丈夫? 必要な場合やオンラインで申請する方法を紹介
ベトナムに観光に来る時はビザが必要なのでしょうか? ビザがなしでも入国できる国もたくさんありますが、ベトナムはどうなのか気になりますよね。今回はベトナムのビザの種類や申請書の書き方などについて紹介します。
ビザの種類
ベトナム入国のためのビザは20種類以上もあるので、自分がどのビザをとる必要があるのかをきちんと確認しましょう。また、最近はベトナムの滞在期間に関する規制が厳しくなっています。ハノイやホーチミンなどの入国管理局によっても異なるので、あらかじめご自身で領事館に確かめることをおすすめします。
ビザタイプ | 対象者 | ビザの最長期間 |
NG1 | 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー | 未公表 |
NG2 | 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー | 未公表 |
NG3 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族、使用人 | 5年 |
NG4 | 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人 | 未公表 |
LV1 | 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人 | 5年 |
LV2 | 政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 | 5年 |
DT | 外国人投資家、外国人弁護士 | 5年 |
DN | ベトナム企業を訪問する外国人 | 未公表 |
NN1 | 国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在事務所の所長 | 3年 |
NN2 | 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者 | 3年 |
NN3 | 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 | 未公表 |
DH3 | 研修・学習する人 | 5年 |
HN | 会議やシンポジウムに参加する人 | 未公表 |
PV1 | 常駐するジャーナリスト | 2年 |
PV2 | 短期期間の活動を行うジャーナリスト | 未公表 |
LD | 外資の企業に就労する人 | 2年 |
DL | 観光客 | 未公表 |
TT | LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 | 3年 |
VR | 親族訪問、その他の目的の人 | 未公表 |
SQ | 同法第17条3項に該当する人 | 未公表 |
観光ビザ
15日以内の観光や企業訪問などにはビザを取得する必要はありませんが、該当すべき項目が4点あります。
- 出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上残っていること
- 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過していること
- 往復航空券又は、他国への航空券(トランジット用)を持っていること
- ベトナム入国禁止対象者リストに属しないこと
もし、1点でも該当していない項目がある人はベトナムにビザ無しでの入国をすることはできません。
観光ビザが必要な場合もあります!
ビザなしでベトナムに入国する際は、上記の4項目すべてに該当する必要があります。1項目でも当てはまらない場合、ビザなしの滞在はできません。
特に注意しなくてはいけないのは2項目、ベトナムを出国した日にちから30日以上の期間が経過しないと再入国ができないことです。たとえば、ベトナム、ホーチミンで1週間(7日間)観光して、日本へ一時帰国を1週間(7日間)、そしてベトナム、ハノイに再び行くことはできません。そのような場合には、どのような目的であってもマルチプル(期間内であれば何度もベトナムへ出入国できる)ビザの取得が必要です。
マルチプルビザとシングルビザの違いに要注意!
ビザにはマルチプルビザ(マルチビザ)とシングルエントリー(シングルビザ)という2種類があります。マルチプルビザを取得すると、ビザの期間内なら何度でもその国に出入国できます。それに対し、シングルエントリービザはビザの期間内に1度しか入国ができません。ベトナムの場合、30日以内に2回以上入国を予定している際はマルチプルビザを取得する必要があります。
業務ビザ(ビジネスビザ)
15日以上滞在する場合はビジネスビザが必要になります。ビザを取得するためにはオンラインで手続きするか、招聘状で申請する必要があります。パスポートの期限が3ヶ月以上残っている必要があります。
一時滞在許可、労働許可(ワークパーミット)
ベトナムで就労する場合に発行されるのが、一時滞在許可書です。一時滞在許可は最大2年間有効です。ベトナム国内で就労するためには労働許可(ワークパーミット)が必要です。労働許可は取得するのに条件(大卒以上や勤務経験5年以上など)がありますが、状況によって変わることが多いです。
就労(学生)ビザ
ベトナムの学校で教育を受ける際は就労(学生)ビザを取得する必要があります。就学ビザの期間は学校に通う期間で決まります。日本人学校に通学する駐在員の子どもは学生ビザは不要です。