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ドラゴンフルーツの日本向け輸出、新規制により阻害
<写真:Tuoi Tre>
日本向けドラゴンフルーツの輸出に栽培地域等の証明が必要となる新規制により、赤い果肉のドラゴンフルーツを輸出するベトナムの農家や企業の多くが頭を悩ませている。
日本ではベトナム南部ロンアン省の民間企業が所有する「LD1」という品種しか認められておらず、対応することが難しい多くの輸出企業が卸売市場で販売せざるを得なくなり、大きな損失を被る状態であるという。
1月中旬、ベトナムでドラゴンフルーツの輸出を専門とするヤサカ果物加工社からコンテナ5本分、約70トン、19万ドル(約2500万4570円)相当の赤いドラゴンフルーツが出荷されたが、輸出は最終的に失敗に終わった。
その後、ベトナム植物防疫局傘下の植物検疫センターは、日本向けに輸出する白・赤両方のドラゴンフルーツに栽培地域等の証明が必要であることを発表している。
同社のグエン・チョン・ズン副社長によると、日本は2009年から白いドラゴンフルーツ、2017年から赤いドラゴンフルーツの輸入を正式に許可していたが、今回の要求を1月中旬に突然受け取ったという。
これは輸出のピーク時期に生じた不測の事態であり、輸出企業や協同組合、農家は行き詰まり、日本市場向けの赤いドラゴンフルーツの輸出を中断せざるを得ない状況となった。
現地企業が栽培地域等の証明を取得するためには、ドラゴンフルーツの品種がLD1であることを明確にしなければならない。
しかし、LD1品種ドラゴンフルーツに関する権利は2017年5月に南部園芸研究所が、20年の期間でホアンファットフルーツ社に50億ドン(約2788万7930円)で譲渡した。
その7~8年前に同研究所がLD1品種ドラゴンフルーツを南部各省の農家に販売していたため、各農家は同品種を栽培してはいるが、同品種だと証明することが困難になっている。
ロンアン省農業農村開発局のディン・ティ・フオン・カイン副局長によると、日本と韓国への輸入品には農産物に関する証明が必要となるが、ベトナムのドラゴンフルーツ農園が証明を取得していることは稀である。
企業はホアンファットフルーツ社と協力し、輸入国の要求を満たさなければならない。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。