個人情報保護に関する政令案、同意なしでのデータ収集が可能に

2023年02月10日(金)13時59分 公開
個人情報保護に関する政令案、同意なしでのデータ収集が可能に

<写真:VnExpress>

 

ベトナムの個人情報保護に関する政令案では、特定の状況下では個人の同意なしに個人情報を収集し、解読、公開することができるとされている。

 

政府から国会常務委員会に提出された草案では、同意なしに個人情報を収集できる具体的な状況として次の5つが挙げられた。

 

  1. 緊急時に人々の生命と健康を守るためにデータを収集する場合
  2. 法令に基づき個人情報を公表する場合
  3. 国家防衛や安全保障、社会秩序に関する緊急事態の場合
  4. 個人情報所有者と関連する個人および組織との間に契約上の義務がある場合
  5. 既存の法律で規制されるように「国家機関の活動に役立つ」場合

 

第3の「国家防衛や安全保障、社会秩序に関する緊急事態の場合」には、大規模な自然災害や疾病の発生、テロリズムの脅威、およびその他の状況が含まれている。

 

ベトナム政府によると、同政令案は国際的な慣行や人権、日常の実用性における要求に適合しており、ベトナムにこうした政令がなければ、データ主権や国家安全保障に影響を与え、特定の社会経済的発展を阻害する可能性がある。

 

また、同政令は法律の隙間を埋め、法的抜け穴の除外を目的としているという。

 

ベトナム政府は「個人情報が社会経済的発展のために利用される可能性のある資産とみなされているが、同時に国家によって厳しく規制されなければならない。国家は常に個人情報所有者の同意を保護するように努めなければならない」としている。

 

現在のベトナムの法律では、個人情報所有者は自身の個人情報処理に関する全活動について知らされる必要があり、いかなる形であっても個人情報の販売は認められていない。

 

国会常務委員会が同政令草案の可決に同意した場合、政令は7月1日から施行される予定である。

 

公安省によると、ベトナムでは2019年と2020年に数百の個人と組織が個人情報を販売しており、1300GB近くの違法に収集された個人情報が販売されている。

 

 

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