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EC取引の税制ルール、7月から総売上が課税対象に

2025年06月24日(昨日)07時00分 公開
EC取引の税制ルール、7月から総売上が課税対象に

<写真:plo.vn>

 

ベトナムでは7月1日から電子商取引プラットフォームを通じて商品やサービスを販売する個人販売者に対する税制が大幅に改正される。

 

これにより電子商取引事業者は、プラットフォーム上で取引を行う個人に代わり、付加価値税(VAT)および個人所得税を源泉徴収し、納付する責任を負うこととなる。

 

新制度では課税対象となる売上は販売額の総額で算出され、取引手数料、送料、割引、補助などは控除の対象とならない。

 

税率は商品に対してはVATが1%、サービスは5%、運送やサービスを伴う商品は3%と定められている。

 

個人所得税については国内居住者の場合、商品0.5%、サービス2%、運送1.5%、海外居住者については商品1%、サービス5%、運送等2%が適用される。

 

例えば、ある販売者が月間2億4000万ドン(約134万4000円)の商品を販売し、各種費用を差し引いた実収入が1億8000万ドン(約100万8000円)であったとしても、課税対象は2億4000万ドン(約134万4000円)の全額となる。

 

年間売上が1億ドン(約56万円)以下、2026年以降は2億ドン(約112万円)以下の販売者は、納税済み分の還付申請が可能とされている。

 

また、プラットフォームを利用せずオンライン販売を行う個人は、税務当局が運営する電子ポータルを通じて、自己申告および納税を行う必要がある。

 

さらに、販売者には事業税、特別消費税、環境保護税、資源税などの納税義務も課され、税務番号、個人識別番号、パスポート番号等の提出も求められる。

 

請求書の発行については、消費者へ直接販売する場合はレジシステムによる電子インボイスの使用が義務付けられており、それ以外の取引においては税務署が発行する電子インボイスを使用する必要がある。

 

販売者が請求書発行をプラットフォームに委任することも認められており、その際はプラットフォーム事業者が代理で対応する。

 

財務省傘下の税務総局によれば、2025年1月から5月にかけて、電子商取引を通じた税収は74兆4000億ドン(約4166億4000万円)に達し、前年同期比で55%の増加を記録した。

 

税務当局は今後も、プラットフォーム運営者および販売者に対する啓発と支援を強化し、透明性と持続可能性の高い税務制度の構築を進めていく方針である。

 

 

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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。


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