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外国人個人の土地使用者認定、不動産協会が法改正を提案

2025年08月18日(昨日)07時00分 公開
外国人個人の土地使用者認定、不動産協会が法改正を提案

<写真:baomoi.com>

 

ホーチミン市不動産協会(HoREA)は、合法的にベトナムへ入国し、住宅を所有する外国人個人を「土地使用者」として認定するように、2024年土地法の改正を政府に提案した。

 

同協会によれば、2023年住宅法においては、国防・安全保障上の制限区域外にある商業住宅プロジェクト内のマンションや戸建住宅について、合法的に入国した外国人に対し、最長50年間の購入・所有が認められている。

 

これにより、所有者はマンションであれば共用土地、戸建住宅であれば専有土地に関する使用権を有することが規定されている。

 

しかしながら、現行の2024年土地法においては、こうした外国人を「土地使用者」として認めておらず、土地使用権証書の発行対象から除外されている。

 

この法的不整合により、外国人は住宅の所有権を得ても、それに付随する土地使用権の取得が制限されている。

 

加えて、同土地法では、ベトナム系海外居住者に対してのみ土地使用権の取得が認められており、合法的に入国した外国人個人には適用されていない。

 

一方で、住宅法では、外国人が購入、リース購入、贈与、相続といった方法により住宅を取得できることが明確に定められており、両法の整合性が問われている。

 

HoREAは、外国人が合法的に住宅を取得した場合には、その者を土地使用者として認定し、住宅に付随する土地使用権の取得を可能とすべきであると主張している。

 

また、贈与や相続による取得についても同様の認定を求めており、これによりベトナム系海外居住者と同等の法的地位が保障されるとしている。

 

さらに、同協会は本提案が法的あるいは安全保障上のリスクをもたらすものではないと強調している。

 

というのも、外国人による住宅購入は、政府が指定する制限区域外の商業プロジェクトに限定されているためである。

 

現行制度の下では、外国人は一定の条件下でマンションや戸建住宅の所有が可能であり、所有期間は最長50年とされ、延長も認められている。

 

また、ベトナム人またはベトナム系居住者と結婚した場合には、長期的かつ安定的な所有が認められる。

 

一方、所有可能な割合については、マンション1棟につき30%以下、戸建住宅はプロジェクト全体の10%以下と制限されている。

 

一方で、2024年土地法は、外国人による土地使用権の直接取得を認めておらず、国家または国内の個人・法人からの土地賃借に限定している。

 

また、国防・安全保障上の重要拠点については、外国人による土地の使用が一切禁止されている。

 

 

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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。


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