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請求書発行義務を強化、違反には最大7000万ドンの罰金
2025年12月11日(本日)07時00分 公開
<写真:kienthuc.net.vn>
ベトナム政府は、税務および請求書管理に関する違反行為への対応を強化する新たな措置として、2026年1月16日より新政令第310号を施行する。
同政令は現行の政令第125号を改正・補足するものであり、売上に対する請求書の発行時点における不備に対し、最大7000万ドン(約41万3000円)の罰金を科す内容が盛り込まれている。
本政令においては、請求書の発行時点に関する違反について、違反枚数に応じて6段階の罰金が設定されている。
たとえば、違反が1枚のみの場合には警告にとどまるが、違反枚数が100枚以上に及ぶ場合、罰金額は5000万〜7000万ドン(約29万5000〜41万3000円)に達する。
これは、現行制度における最高罰金額800万ドン(約4万7200円)の約9倍に相当する。
また、売上に対して請求書を一切発行しなかった場合についても、最大8000万ドン(約47万2000円)の罰金が科される。
このケースにおいても違反枚数に応じた5段階の罰金が規定されており、違反が1枚であれば警告措置にとどまる一方、50枚以上の場合には6000万〜8000万ドン(約35万4000〜47万2000円)の罰金が適用される。
さらに本政令では、違反が小規模かつ故意でない場合や、納税者が自発的に是正措置を講じた場合には、一部の罰則を免除する規定も設けられている。
たとえば、納税者が税務調査の終了前に自ら誤りを訂正し、不足していた税金を納付した場合、追加課税に対する20%の罰金が免除される。
このような法改正を通じて、ベトナム政府は税務コンプライアンスの強化と、不正行為の抑止に向けた姿勢をより一層明確に打ち出している。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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