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個人所得税の扶養控除引上げ、適用条件に不満の声

2026年01月09日(本日)07時00分 公開
個人所得税の扶養控除引上げ、適用条件に不満の声

<写真:hoahoctro.tienphong.vn>

 

ベトナムでは1月1日より個人所得税の扶養控除額が引き上げられたが、扶養対象者の月収制限は依然として100万ドン(約5960円)に据え置かれており、労働者の間では不公平との声が広がっている。

 

今回の改正により、納税者本人の控除額は従来の1100万ドン(約6万5560円)から1550万ドン(約9万2380円)へ、扶養家族1人あたりの控除額も620万ドン(約3万6950円)へと増額された。

 

一方で、扶養者として認められる条件には変更がなく、月収が100万ドン(約5960円)を超えると扶養対象から除外される。

 

この基準は2009年から17年間据え置かれており、現在の物価水準や生活実態とは大きくかけ離れているとの指摘が相次いでいる。

 

例えば、ハノイ市に住む男性は、77歳の母親を介護しているものの、母親が月額120万ドン(約7150円)の年金を受給しているため扶養対象から外れている。

 

また、大学生の子どもを経済的に支援している家庭でも、子がアルバイトで月収200万ドン(約1万1920円)を得ている場合には、税制上の扶養控除を受けることができない。

 

こうした状況を受け、専門家の間では、扶養対象の月収上限を現行の100万ドン(約5960円)から控除額と同等の620万ドン(約3万6950円)程度まで引き上げるべきであるとの提言が出ている。

 

ハノイ経済大学のグエン・ゴック・トゥ教授は「100万ドン(約5960円)という基準はすでに貧困ラインを下回っており、現実に即していない」と指摘し、段階的な控除方式の導入も検討すべきであると述べている。

 

さらに、給与以外の一時的な収入に対する10%の源泉徴収制度についても、現行の200万ドン(約1万1920円)から500万ドン(約2万9800円)への基準引き上げが求められている。

 

税理士からは「現行制度は、先に税を徴収して後から還付する仕組みであり、手続きが煩雑な上、特に低所得者にとっては大きな負担となっている」との声が上がっている。

 

今回の改正では、教育費や医療費といった特定支出に対する税控除制度も新たに設けられた。

 

納税者自身および扶養者の医療費や学費が控除対象となるが、控除対象となる支出額の上限や必要書類の詳細については、今後公布される政令により定められる予定である。

 

財務省は2026年4月を目途に、関連する指針を公表する方針を明らかにしている。

 

制度の今後の運用次第では、納税者の負担軽減や消費の刺激、さらには経済活動の活性化につながる可能性がある。実効性の高い、柔軟な制度運用が期待される。

 

 

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