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ベトナム人留学生、豚コレラ感染肉を日本に持ち込み逮捕
<日本輸出の際、発酵豚肉製品は検疫が必要な品目の1つだ(Photo by Shutterstock/Andy Tran.)>
日本の警視庁はアフリカ豚コレラに感染した発酵豚肉製品を違法に国内へ持ち込んだとして、ベトナム国籍の留学生を逮捕した。
Hac Thi Phuong Linh容疑者(23)は家畜伝染病予防法に違反したとし、東京都の警察署で拘束されていると同容疑者の家族は語った。
同容疑者は6月13日に羽田空港で発酵豚製品(ネムチュア)10kgとアヒルの胎卵360個を申告せずに日本へ持ち込もうとした。
いずれも日本への入国前に検疫が必要だ。
検査の結果、日本当局は検査の結果すべての豚肉にアフリカ豚コレラウイルスを確認した。
同感染症は死亡率100%となっており出血熱を発症する。人間は影響を受けることは無いが、現在、同感染症の治療法は発見されていない。
アフリカ豚コレラに感染した肉の持ち込みは全国で初めてだ。
同容疑者の夫は21日、警察が家を訪れ同容疑者が逮捕された旨を伝えたとVnExpressに語った。
夫は、同容疑者は東京都警察署に身柄を拘束されていると述べた。
24日、当局は家族に対し尋問を行なった。
2人は、結婚して1年が経ち、2人の間には赤ちゃんもいる。
夫の義母は、子供の世話を手伝うために同容疑者とベトナムを出国しており、節約するため余分な食料を持って行きたかったのだと述べた。
TBSによると、同容疑者は発酵豚肉製品を個人的に食べるため母が持たせたものだと供述しているが、警察は売買のために持ち込んだ可能性があるとしている。
しかし、取り調べ中に、発酵豚肉製品をネット通販で販売しようとしていたことを認めた。
昨年2月にアフリカ豚コレラがベトナムで流行したとき、日本を含むの数ヶ国は輸入を禁止した。
生鮮食品や加工食品をベトナムから日本に持ち込む場合は証明書が必要だ。また、
証明書がない場合は3年の禁固刑または100万円の罰金を課せられる。
国際獣疫事務局の発表によると、7月18日現在、ブルガリア、ハンガリー、ラトビア、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、ウクライナ、カンボジア、中国、北朝鮮、ラオス、ベトナム、南アフリカの14ヶ国で豚コレラが発生している。
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