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出入国・滞在違反の罰則強化、身分証不携帯は警告または罰金
<写真:tapchitoaan.vn>
12月15日より施行された「政令282号/2025/NĐ-CP」は、ベトナムにおける出入国および滞在に関する行政違反への罰則を強化することを主眼とした改正法令である。
本政令はベトナム国内の治安および社会秩序の維持を目的として、外国人およびベトナム国民の出入国管理に関連する多数の違反行為に対し、新たな罰金体系を導入している。
軽微な違反行為に対しては、30万〜200万ドン(約1770〜1万1800円)の範囲で罰金が科される。
たとえば、外国人が適切な身分証明書や滞在許可証を携帯せずに移動した場合には、警告または30万~50万ドン(約1770〜2950円)の罰金が科される。
また、パスポートの紛失を報告しなかった場合、虚偽申告による文書取得、許可のない制限区域への立ち入り、身分証の提示拒否、16日未満の滞在期間超過、不正入国、他人の出入国文書の不正所持などの行為には、50万~200万ドン(約2950〜1万1800円)の罰金が科される。
より重大な違反行為には、300万~500万ドン(約1万7700〜2万9500円)の罰金が適用される。
具体的には、文書の改ざん、他人名義の文書の使用や貸与、30日以内の滞在期間超過、不法入国などが該当する。
また、宿泊施設が1〜3人の外国人宿泊者に関して一時滞在の報告を怠った場合も、この罰則の対象となる。
さらに深刻な違反として、偽造旅券や出入国書類の使用、30~60日の滞在期間超過、宿泊施設による4~8人の外国人未報告には、1000万~1500万ドン(約5万9000〜8万8500円)の罰金が科される。
無許可での就労、60~90日の滞在期間超過、旅券の売買、偽造ビザの使用といった行為に対しては、1500万~2000万ドン(約8万8500〜11万8000円)の罰金が定められている。
さらに、虚偽の保証、不正目的による入国、偽造書類による旅券取得、90~180日の滞在期間超過などには2000万~2500万ドン(約11万8000〜14万7500円)の罰金が適用される。
極めて重大な違反行為である1年以上の滞在期間超過、不法越境、外交機関への不法侵入などについては、最大で4000万ドン(約23万6000円)の罰金が科される。
政令282号は、近年増加傾向にある越境犯罪や不法就労への対応として、出入国管理体制の強化および法的枠組みの明確化を目的としている。
これにより、国民および関係機関の責任が明確化され、国家の安全保障と経済・社会の持続的な発展との両立が図られることが期待されている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。