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ホーチミンの賃貸用住宅、最低面積と防火安全基準を導入
2024年07月29日(月)07時00分 公開
<写真:tuoitre-vn>
ホーチミン市は、個人住宅を賃貸する場合の最低面積と防火安全基準を厳格化する方針を示している。新たな規定によれば、賃貸用住宅は1人当たり最低5㎡の床面積を確保し、適切な防火対策を講じる必要がある。
これらの基準を満たさない賃貸用住宅は営業停止となる可能性がある。この方針は、ホーチミン市建設局が市政府に提出した管理支援案の草案に基づいている。
同案では、個人住宅の賃貸用への改装が進む中で、安全基準を満たさない物件が多いことが問題視されている。
現状、市内には約6万500の賃貸用物件が存在し、そのうち約1万2800物件(全体の約21%)が基準を満たしていない。
建設局は、市警察と協力して、防火安全基準の策定を進めており、2024年10月までに新たな規定を策定する予定である。また、市内の3つの地域で試験的な導入を行い、全市での展開を目指す計画である。
新たな基準では、賃貸用住宅の最低床面積の他に、建物の位置や避難経路の確保についても具体的な条件が設定される。これにより、賃貸事業者は規定を満たすための改修が必要となる。
さらに、ホーチミン市では住宅法2024が施行され、個人住宅の賃貸についての法的枠組みが強化された。この法律に基づき、2階建て以上で20部屋未満の賃貸物件も、適切な防火対策を求められることになる。
この施策により、市内の賃貸住宅の安全性が向上し、住民の安心感が増すことが期待されている。
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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
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