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サンワパール所有者らに出廷命令、不動産開発を巡る民事訴訟
<写真:thanhnien.vn>
ホーチミン市人民裁判所は、サンワ・パールビルを巡る民事訴訟の審理に向け、同ビルの所有者らに対して出廷を命じている。
この訴訟はサトー投資社(Sato Investment)が原告として提起したものであり、企業の構成員および経営者間の対立が主な争点である。
被告にはサンワ・グループの崔冠森(Choi Koon Shum)氏、崔俊思(Choi Chun Sze Johnson)氏、ならびにベイウォーター社(Bay Water)が名を連ねている。
また、関連当事者として英領ヴァージン諸島に登記されたSun Wah Vietnam Real Estate (D1)社も含まれている。
訴訟の背景には、ホーチミン市タインミータイ街区に所在するサンワ・パールビルの開発を目的として、サトー社がベイウォーター社に10%を出資し、残る90%をサンワ側が拠出するという共同出資の枠組みがある。
これに基づき、両社は共同で不動産開発を進めてきた。
しかし、サトー社はベイウォーター社の経営陣に対し、2016年以降の各種会議資料、財務書類、銀行取引記録、融資契約書などの開示を求めており、さらに適切な手続きを経ずに締結されたとする3件の融資契約に関して、約750億ドン(約4億4250万円)の損害賠償を請求している。
加えて崔冠森氏が定例の経営会議を開催せず、一方的に経営判断を下した点や、会社利益の分配を怠った点についても責任を追及している。
これらに加え、訴訟関連費用を含む17億ドン(約1003万円)の損害賠償も求められている。
ホーチミン市人民裁判所は、証拠の開示および和解に向けた協議を2025年12月24日および2026年1月8日に予定しており、第一審の公判は2026年2月5日に開始される。
さらに、必要に応じて3月5日および4月3日に審理が続行される予定である。
裁判所は被告が正当な理由なく出廷しない場合には、欠席裁判により審理を進める意向を示している。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。