カインホア省、グリーン・イエローゾーンを対象に行動制限緩和

2021年09月10日(金)15時50分 公開
カインホア省、グリーン・イエローゾーンを対象に行動制限緩和

<写真:tuoi tre>

 

9月7日(火)午後、カインホア省人民委員会は省内において、新型コロナウイルスの感染リスクに応じた感染防止措置を適用するための通達書を発行した。

これにより、グリーンゾーンやイエローゾーンなど省内で感染リスクが低いとされるエリアに居住している住民については、市場の利用や、飲食店でのお持ち帰り、屋外での運動などが認められることとなる。

 

カインホア省人民委員会によると、イエローゾーンの住民についてはイエローゾーンに指定されているエリア内での屋外の運動が認められており、グリーンゾーンの住民については、その地域内での運動が認められているという。

また、各郡の人民委員会の委員長が決定した範囲や頻度などに応じて、グリーンゾーンとイエローゾーンの住民は飲食店で持ち帰りや地域内の市場に行くことができるという。

 

書籍や学用品、建設用品、農業用品、外食産業に関連する店舗の営業については、全ての感染防止対策を遵守した上で、店舗・施設の所有者が地区当局に登録及び承認される必要があるという。

店舗や施設において、飛沫防止パネルや店舗前のロープ、商品の配達・受け取りのための中間デスクを設置する必要があり、店舗・施設の所有者から受け取った身分証明書を持っている必要がある。 

 

さらに、72時間以内に行った検査における陰性証明書や14日以上前にワクチンの2回目の接種を完了した証明書、新型コロナウイルスに感染し治癒した証明書なども必要になるという。

 

イエローゾーンに出入りする場合も、72時間以内に行った検査における陰性証明書や14日以上前にワクチンの2回目の接種を完了した証明書、新型コロナウイルスに感染し治癒した証明書が必要になり、公務員や民間企業の従業員については、労働証明書の提示が必要だという。


レッドゾーンやオレンジゾーンなど省内で感染リスクが高いとされるエリアに居住している住民については緊急事態、自然災害、火災を除いて、原則自宅での待機が求められる。

地方自治体は対象となる住民に食料品を供給する責任があるとされる。

 

 

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