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住宅管理費のインボイス未発行、税逃れで1200億ドンの罰金

2025年05月16日(本日)07時00分 公開
住宅管理費のインボイス未発行、税逃れで1200億ドンの罰金

<写真:cafef.vn>

 

ホーチミン市内にある集合住宅「Conic Đông Nam Á」の管理組合が、付加価値税(VAT)を含む税務処理を適切に行わなかったとして、罰金1198億ドン(約6億7459万円)を科された。

 

この処分は他の集合住宅の管理組合や運営企業にも大きな衝撃を与え、波紋が広がっている。

 

本件においては、管理組合が住民から徴収した管理費などのサービス料金に対し、VAT付きの請求書を発行しておらず、税務当局はこれを「税逃れ」と判断した。

 

その結果、約4億5300万ドン(約255万円)の追徴課税とともに、巨額の罰金が科された。

 

一方で、従来の税務当局の見解では、集合住宅の管理・運営に係る費用は住民が自ら支払うものであり、「サービス提供」には当たらず、請求書の代わりに領収書の発行で足りるとされてきた。

 

2023年に施行された住宅法では、エレベーター付き集合住宅の管理・運営は、専門資格を有する企業に委託することが義務づけられている。

 

このため、多くの管理組合は管理費を委託先企業に「収受・支出代行」という形式で渡しており、請求書の発行を行っていなかった。

 

今回のケースも、その延長線上にあると考えられている。

 

しかし、税務当局は今回、管理組合が実質的にサービスを直接提供していたと判断し、VAT請求書を発行していなかったことを違反と認定した。

 

これは、管理組合が「収受・支出代行」の立場を超えて「自己収受・自己支出」の実態に移行していた可能性が高いとされている。

 

この処分に対し、専門家らは懸念を示している。

 

中小企業や集合住宅運営者に過度な税務負担を課すことで、政府が掲げる「200万企業創出」という政策目標の妨げになる可能性があると警鐘を鳴らす。

 

税務に詳しいチャン・ソア弁護士は、今回の事例では税逃れに対する処分にとどめるべきであり、請求書不発行に対する追加的な罰則は法律の趣旨に適合しない恐れがあると指摘した。

 

また、企業経営者からは「故意ではない違反に対しては、警告や是正勧告にとどめるべきである」との声も上がっており、税務行政における柔軟な対応が求められている。

 

今回の事例を受けて、今後の税務処分のあり方や住宅法の運用方針について、明確な指針が求められる状況となっている。

 

 

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※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。


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