来日したベトナム人実習生、最低賃金や転職不可に疲弊

2022年05月30日(月)14時38分 公開
来日したベトナム人実習生、最低賃金や転職不可に疲弊

〈写真:VnExpress〉

 

実習生として来日するベトナム人労働者は最低賃金で働き、転職もできない。

 

ダナン大学教育学部を優秀な成績で卒業したにもかかわらず、中部高原地方ダクラク省出身のフイさん(34)は、ベトナムで仕事を見つけることができなかった。

 

フイさんは最高月給700万ドン(約3万8350円)、3つの会社で働いた後、海外で働くことを決意した。

 

ホーチミン市のSuleco Specialist and Labor Export Service Jscは、溶接技能訓練生プログラムを通じて、フイさんの日本での就労を支援した。

 

フイさんは、日本での就労が開始するまでに、研修費、宿泊費、語学学習費などで2億ドン(約110万円)以上の借金を抱えた。

 

大阪の会社に採用され、日本の労働組合を通じて栃木県に派遣された。時給は877円だった。

 

日本政府が最低賃金を調整した結果、3年目には1時間働くごとに963円を稼ぐことができるようになった。

 

従業員は、傷害保険、医療保険、社会保険、雇用保険、研修生保険に加入するため、毎月基本給の約20%が差し引かれる。税金、家賃、食費、組合費も給料から差し引かれる。

 

毎月2000万〜2700万ドン(約11万〜15万円)の余剰金があれば、借金の返済、故郷の家族への仕送りをすることができる。

 

日本での最初の1年間は、朝晩インスタントラーメンを食べるだけだった。

 

3年契約が満了となったが帰国せずに、2年延長を申請した。フイさんの基本給は、時給1000円にアップした。

 

5年間の実習生生活の後、職業能力証明書を取得するための試験を受け、特定技能者として在留を続けている。現在、フイさんの時給は1150円である。

 

フイさんによると、6年以上の経験を持つ一般の溶接工の時給が1300円〜1700円であるのに対し、最初の5年間は見習い期間とみなされるため、訓練生はもっと低い時給を受け取らざるを得ない。

 

3年間の日本での実習生で2020年に帰国し、『Toi Di Nhat(私は日本へ行った)』という自伝を書いたファン・ベト・アンさんは、“理論上は”、実習生制度に参加する労働者は日本側で研修を受け、知識や技術の移転の恩恵を受けることになるという。

 

しかし、実際に実習生に教える仕事は、ショベルカーの運転、検品、土の圧縮など、体力を必要とする簡単なものばかりである。ベトナムにはない仕事も多く、技術や機械の互換性もないため、帰国した労働者が自国で仕事を見つけるのは難しい。

 

アンさんは、「一番苦しんでいるのは、海外に派遣されたベトナム人労働者です」と話す。

 

ベトナム人労働者は、残業がほとんど許されず、労働条件も厳しく、転職も許されない。

 

そのため、多くの労働者が収入を増やすために、他の企業で働く「アンダーグラウンド・ワーク」をするようになった。

 

Suleco Specialist and Labor Export Service JscのNguyen Dinh Giang氏によると、日本への実習生プログラムに申し込む人が多いのは、学位の要件がなく、幅広い職業から選べるからである。

 

資格や技能がほとんど必要ないため、受け入れ企業は地域の最低額しか払わない。しかし、保険や手数料を差し引いたとしても、実習生は1カ月あたり約2000万ドン(約11万円)の収入を得ることができる。

 

ベトナムは今年、労働者9万人を海外に送り出す予定である。日本が依然としてトップで、実習生を中心に約6万人、次いで台湾が約1万3000人、韓国が約7000人、オーストラリアやカナダなどその他の国は応募者が少ない。

 

 

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