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不適切な請求書発行、厳罰化で罰金最大1億ドン

<写真:dantri.com.vn>
ベトナム財務省は、請求書の発行時期に関する違反への取り締まりを強化する方針を示し、新たな政令案において罰則の大幅な引き上げを提案している。
これにより、1件以上の請求書を不適切なタイミングで発行した場合、違反件数に応じて100万ドン〜1億ドン(約5559〜55万5900円)の行政罰が科される見通しである。
現行の政令125/2020では、不適切な時期での請求書発行に対し400万〜800万ドン(約2万2236〜4万4472円)の罰金が規定されている。
また、請求書を発行しなかった場合には1000万〜2000万ドン(約5万5590〜11万1180円)の罰金が科される。
今回の改正案では、違反件数ごとに罰金額を段階的に設定し、違反が10件未満であれば100万〜500万ドン(約5559〜2万7795円)、10〜20件では500万〜2000万ドン(約2万7795〜11万1180円)、20〜50件で2000万〜5000万ドン(約1万1180〜27万7950円)、50件以上では最大1億ドン(約55万5900円)の罰金が課される仕組みとされている。
さらに、商品やサービスの提供時に請求書を発行しなかった場合も、同様に違反件数に応じて最大1億ドン(約55万5900円)の罰金が科されることになる。
財務省は、違反の多さに応じて処罰が厳しくなることで、違反の抑止効果が高まるとの見解を示している。
加えて、現行法において税務職員の行政処罰権限が限定されている現状を踏まえ、今回の改正案では、登録内容の変更通知が遅延した場合などにおいて、税務職員が最大100万ドン(約5559円)の罰金を科すことを可能にする規定も盛り込まれている。
これは税務組織の再編により、従来の「税務チーム長」の権限が現場で引き継がれていない状況に対応する措置である。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。