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住所変更前の電子請求書発行、暫定措置で罰則なし

<写真:thanhnien.vn>
ベトナム税務総局は7月1日、行政区画の再編に伴って企業の所在地情報に変更が生じる場合でも、電子インボイス(電子請求書)の発行は現行の住所のまま継続可能であると正式に発表した。
新たな地名表記の導入により企業の登録情報と実際の所在地に齟齬が生じる懸念が広がっていたが、税務当局は「システム更新が完了するまでの暫定措置として、罰則なく従来の住所を使用可能」と説明した。
電子インボイスの提供を行う約110の事業者は、顧客情報中の住所項目を自動的に新表記へと更新する責任を負っている。
一方、政府が辺境地域や特別困難地域に無償で提供している公的な電子インボイスシステムにおいては、税務機関が一括して住所情報の更新を行うため、利用企業側での個別対応は不要とされる。
また、所在地表記が変わった場合であっても、事業登録証(営業許可証)に記載された情報の修正は義務ではない。
企業が希望する場合は、通常の手続きに則って再発行が可能である。
今回の行政再編により、ホーチミン市を含む全国34の省・市で約350の基礎税務機関が統合・再編された。
たとえば、従来の「第2地域税務署」は「ホーチミン市税務署」へと改称され、ホーチミン市とビンズオン省、バリア=ブンタウ省における税務機能が一本化された。
こうした動きに対し、韓国商工会のキムニョンホ会長は「行政の簡素化には一定の期待を寄せているが、一方で認可手続きや税務対応、土地利用手続きにおける混乱が生じる懸念もある」と発言した。
重複規定の整理や既存企業の権益保護をベトナム政府に求める方針を明らかにしている。
なお、税務当局は税務職員を装って不審な連絡を行う詐欺事案が確認されているとして、納税者に対し、公式チャネル以外からの情報提供には応じないように注意を呼びかけている。
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