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機能性食品規制を大幅改正、政令15号の改正案を発表

<写真:tuoitre.vn>
ベトナム保健省が食品安全管理の強化を目的として、政令15号の改正案を公表した。
新制度では欧州連合(EU)の規制に準拠した形で、機能性食品に対する新たな管理基準が導入される見通しである。
従来の制度では企業が製品の効能を自己申告し、自ら責任を負う「自主公表制」が採用されていた。
しかし、この制度下では広告の誇張や製品分類の誤りが多発し、虚偽表示によって消費者が混乱する事例が後を絶たなかった。
今回の改正案では企業が提出する公表書類に対し、所管当局が意見表明、公表、サンプル検査を義務的に実施することで、製品の透明性と信頼性を確保する仕組みが導入される。
特に「栄養補助食品」「医療用栄養食品」および「36か月未満の乳幼児用食品」については、成分や安全基準、効能に関する情報を製品の開発段階から厳格に管理することが義務づけられる。
さらに、HACCP、GMP、ISO22000といった国際的な製造基準の遵守も求められる。
加えて、品質指標の検査が新たに義務化され、広告に関しても規制が強化される。
保健省は違反行為が確認された企業に対して、行政手続きの受理停止や認証取り消しなど、厳格な措置を講じる方針である。
また、輸出用に製造された製品が国内市場に流通する事例への対応として、新たな管理基準が設けられる。
これにより輸出基準のみで国内に流通する製品がもたらす安全リスクに対する対策が強化される。
さらに、SNSや電子商取引を通じた食品広告についても監視体制が強化される。
インフルエンサーやスポンサー企業との関係性の明示が義務化されるほか、広告倫理に関する行動規範の策定も予定されている。
今回の改正案は2018年に施行された現行の政令15号の過半にわたって修正を加える大規模なものであり、保健省は新政令として全面的に置き換える方針である。
今後、政府の正式な承認を経て、新制度の公布が行われる見通しである。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。